令和8年改正対応|実運送体制管理簿
実運送体制管理簿の
作成対象とは
真荷主・1.5トン以上・他社利用の有無を整理し、
自社が管理簿の作成対象になるか確認します。
実運送体制管理簿は、すべての運送について一律に作成が必要になるものではありません。 真荷主から引き受けた貨物か、運送依頼時点で1.5トン以上か、自社だけで運送するのか、 協力会社や貨物利用運送を利用するのかによって、作成対象となるかどうかが変わります。
このページで分かること
- 実運送体制管理簿の作成対象になる基本条件
- 真荷主からの運送依頼とは何か
- 1.5トン以上の判断ポイント
- 自社だけで運ぶ場合の考え方
- 協力会社・傭車を利用する場合の注意点
- 貨物利用運送事業者が関係する場合
BASIC
実運送体制管理簿の作成対象を判断する基本
実運送体制管理簿は、トラック運送における多重下請構造を見える化し、 実際に誰が運送を行ったのかを確認できるようにするための帳簿です。 ただし、すべての運送について作成が必要になるわけではありません。
真荷主から引き受けた貨物か
実運送体制管理簿の作成対象を考えるうえでは、まず真荷主から引き受けた貨物かどうかを確認します。 元請事業者として真荷主から直接運送を受けている場合には、作成対象となるかを確認する必要があります。
1.5トン以上の運送依頼か
作成対象となるかどうかは、真荷主から運送依頼があった時点での内容をもとに判断します。 実際に積んだ最終的な重量ではなく、運送依頼時点で1.5トン以上かどうかが重要です。
他社の運送を利用しているか
真荷主から受けた貨物をすべて自社で実運送する場合、実運送体制管理簿の作成は原則不要です。 一方で、協力会社・傭車・外注先など、他社の運送を利用する場合には作成対象となる可能性があります。
JUDGEMENT
作成対象になるケース・ならないケース
実務上は、次のように整理すると分かりやすくなります。 自社が元請なのか、下請なのか、実運送だけなのか、利用運送を行っているのかを確認することが重要です。
| ケース | 実運送体制管理簿の考え方 |
|---|---|
| 真荷主から受けた貨物をすべて自社で運ぶ | 原則として作成不要と考えられます。 |
| 真荷主から受けた貨物の一部または全部を他社に依頼する | 作成対象となる可能性があります。 |
| 元請として受け、協力会社・傭車・下請構造がある | 作成対象の判断、通知フロー、請負階層の確認が必要です。 |
| 貨物利用運送事業者が元請となる | 令和8年4月1日以降、作成義務の対象となる可能性があります。 |
| 1.5トン未満の個別運送依頼 | 原則として作成対象外と考えられますが、依頼単位の整理が必要です。 |
POINT
1.5トン以上の判断は「運送依頼時点」がポイントです
実運送体制管理簿の作成対象となるかどうかは、実際に運ぶ段階で何トンになったかではなく、 真荷主からの運送依頼時点で1.5トン以上かどうかを確認することが重要です。
判断で迷いやすい例
- 一度の運送依頼で1.5トン以上の貨物を受けている
- その後、複数の配達先に分かれる
- 混載や積替えにより、実際の積載状態が変わる
- 基本契約と個別の運送依頼が分かれている
- 依頼書や配車指示に重量が明確に記載されていない
確認しておきたい資料
- 真荷主からの運送依頼書
- 配車指示書・受注記録
- 配車表
- 協力会社への依頼記録
- 請求書・運賃明細
FORWARDER
貨物利用運送事業者も確認が必要です
令和8年4月1日施行の改正では、一定の場合に貨物利用運送事業者にも実運送体制管理簿の作成義務が関係します。 これまで「自社は利用運送だから関係ない」と考えていた場合でも、元請事業者としての立場になるかを確認する必要があります。
特に確認が必要な事業者
- 第一種貨物利用運送事業者として荷主から直接運送を受けている
- 自社では車両を持たず、協力会社に運送を依頼している
- マッチングサービスや取次的な取引を利用している
- 荷主、利用運送事業者、運送会社の関係が分かりにくい
- 基本契約は古いままで、日々の依頼書や配車指示だけで運用している
自社が作成対象になるか不安な場合はご相談ください
実運送体制管理簿の対象判断は、真荷主、運送依頼単位、重量、他社利用、利用運送の有無などを整理して確認する必要があります。 MiRAIL行政書士事務所では、現在の運送形態や帳票の流れを確認しながら、必要な対応を整理します。
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実運送体制管理簿について、記載事項や配車表での対応もあわせて確認してください。
