令和8年改正対応|実運送体制管理簿
実運送体制管理簿の
記載事項と保存期間
実運送事業者名、貨物内容・運送区間、請負階層など、
管理簿に記録すべき内容を整理します。
実運送体制管理簿は、実際に誰が運送を行ったのか、 どの貨物をどの区間で運んだのか、請負階層がどのようになっているのかを確認できるようにするための帳簿です。 作成するだけでなく、運送完了後に確認できる状態で保存しておくことも重要です。
このページで分かること
- 実運送体制管理簿に記載する主な事項
- 実運送事業者名の記録方法
- 貨物内容・運送区間の考え方
- 請負階層の整理方法
- 作成時期と保存期間
- 電子データで保存する場合の注意点
ITEMS
実運送体制管理簿に記載する主な事項
実運送体制管理簿には、実際に運送を行った事業者、運送した貨物の内容・区間、 実運送事業者の請負階層などを記録します。 どの運送についての記録なのかを、あとから確認できる状態にしておくことが重要です。
実運送事業者の商号又は名称
実際に貨物を運送した事業者の名称を記録します。 元請事業者や一次請けの名称だけでなく、最終的に実運送を行った事業者を確認できるようにすることが重要です。
貨物の内容及び運送区間
どの貨物を、どの区間で運送したのかを記録します。 貨物の内容や区間は、真荷主や元請事業者が確認できる程度の粒度で整理しておくことが望ましいです。
実運送事業者の請負階層
実運送事業者が、元請から見て何次請けにあたるのかを記録します。 委託先、再委託先、実運送事業者の関係を整理しておく必要があります。
TABLE
記載事項の整理表
実運送体制管理簿を作成する際は、少なくとも次のような情報を確認できる状態にしておくことが重要です。 既存の配車表や運送依頼書を活用する場合でも、不足する項目がないか確認します。
| 記載事項 | 内容 | 実務上の確認ポイント |
|---|---|---|
| 実運送事業者名 | 実際に運送を行った事業者の商号又は名称 | 協力会社が再委託している場合、最終的な実運送事業者を確認できるか。 |
| 貨物の内容 | 雑貨、食品、建材など、運送した貨物の内容 | 荷主や元請が、どの運送の記録なのか確認できる粒度になっているか。 |
| 運送区間 | 発地・着地、又は都道府県単位などの運送区間 | 配車表や運送依頼書と照合できる記載になっているか。 |
| 請負階層 | 1次請け、2次請けなどの階層 | 元請から実運送事業者までの委託関係を説明できるか。 |
| 対象運送の識別情報 | 運送日、依頼番号、配車番号、荷主名など | あとから対象運送を特定できるように、既存帳票との紐づけを検討します。 |
LAYER
請負階層の考え方
実運送体制管理簿では、実運送事業者の請負階層を整理する必要があります。 請負階層は、真荷主と元請事業者との間で締結された運送契約の後に、 何段階の運送契約があるかを確認して整理します。
| 立場 | 請負階層の考え方 |
|---|---|
| 真荷主 | 請負階層を考える際の起点となります。 |
| 元請事業者 | 真荷主から直接運送を引き受けた事業者です。 |
| 元請から依頼を受けた運送会社 | 1次請けとして整理します。 |
| 1次請けから依頼を受けた運送会社 | 2次請けとして整理します。 |
| 2次請けから依頼を受けた運送会社 | 3次請けとして整理します。 |
請負階層は、帳簿だけでなく委託管理にも関係します
実運送体制管理簿は、単なる記録帳票ではなく、委託次数の管理や多重下請構造の確認にも関係します。 協力会社に依頼する段階で、再委託の有無や実運送事業者の情報を確認できる流れを整えておくことが重要です。
SAVE
作成時期と保存期間
実運送体制管理簿は、運送が完了した後も一定期間確認できる状態で保存しておく必要があります。 後から実運送事業者や請負階層を確認しようとしても、情報が残っていなければ管理簿を整えることが難しくなります。
作成時期の考え方
- 作成期限そのものに具体的な日数の定めはありません
- 運送完了後、遅滞なく作成することが望ましいです
- 委託先や実運送事業者からの情報取得が遅れると、後から確認が難しくなります
- 月次確認だけでなく、運送依頼時・委託時から情報を残すことが重要です
保存期間の考え方
- 運送完了日から1年間の保存が必要です
- 営業所で確認できる状態にしておく必要があります
- 真荷主から閲覧・謄写を求められる場合があります
- 監査や調査時に説明できる状態で保存しておくことが重要です
DIGITAL
電子データで保存する場合の注意点
実運送体制管理簿は、紙で作成・保存しなければならないものではありません。 Excel、スプレッドシート、配車システム、基幹システムなどを活用して管理することも考えられます。
電子保存で確認しておきたいこと
- 必要事項が漏れなく記録されているか
- 運送ごとの記録を後から確認できるか
- 保存期間中にデータを確認できる状態か
- 営業所で確認できる状態になっているか
- 真荷主から閲覧・謄写を求められた場合に対応できるか
- 監査や調査時に提出・説明できるか
管理簿の記載項目に不安がある場合はご相談ください
実運送体制管理簿は、必要事項を満たしているだけでなく、 実際の配車表、運送依頼書、協力会社への依頼方法と整合していることが重要です。 MiRAIL行政書士事務所では、現在の帳票を確認しながら、必要な項目や運用方法を整理します。
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