三芳町・富士見市・所沢市周辺で緑ナンバー取得をご検討の方へ
三芳町・富士見市・所沢市周辺で、トラック運送業を始めたい事業者様へ。
一般貨物自動車運送事業、いわゆる緑ナンバーの許可を受けるためには、営業所・車庫・車両・運行管理者・整備管理者・資金計画など、複数の要件を満たす必要があります。
新規許可申請では、申請書を作成する前の段階で、営業所や車庫の場所、車両台数、人員体制、必要資金を整理しておくことが重要です。
特に、車庫の場所や前面道路、営業所との距離、資金計画の考え方は、後から見直しになることもあるため、早い段階で確認しておきたいポイントです。
MiRAIL行政書士事務所では、埼玉県三芳町を拠点に、富士見市・所沢市・ふじみ野市周辺の事業者様を中心として、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請をサポートしています。
どのような運送事業を始めますか?
埼玉県のMiRAIL行政書士事務所では一般貨物自動車運送事業の新規許可申請のお話を頂いた際には最初に「どのような運送事業を営んでいくかを確認させていただいております。
使用するトラック、運ぶもの、運行エリア、拘束時間、ドライバー体制、運行管理者・整備管理者の確保、将来の増車予定、軽貨物事業の有無などをお聞きし、事業計画の内容を整理します。
これらの内容が見えてくると、営業所・車庫・車両・人員・資金計画について、許可申請上の確認がしやすくなります。
また、許可を受けた後の運行管理、車両管理、人員配置、資金繰りの見通しも立てやすくなるため、事業開始後の経営をスムーズに進めることにもつながります。
MiRAIL行政書士事務所では、許可を取ることだけでなく、その後の経営や運送会社の絶対条件であります安全性に関しても大切にしています。
一般貨物自動車運送事業の新規許可とは
一般貨物自動車運送事業とは、荷主など他人から依頼を受け、運賃を受け取って貨物をトラックで運送する事業です。
いわゆる「緑ナンバー」でトラック運送業を始める場合には、原則として一般貨物自動車運送事業の許可が必要になります。貨物自動車運送事業法では、一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならないとされています。
許可を受けるためには、トラックを用意するだけでは足りません。
営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、運転者、運行管理者、整備管理者、資金計画などについて、運送事業を安全かつ継続的に行える体制が整っているかを確認されます。
また、法人で申請する場合には、許可後に運送事業を担当する常勤役員が、法令試験を受ける必要があります。法令試験では、貨物自動車運送事業法をはじめ、運送事業に関係する法令知識が確認されます。関東運輸局の処理方針でも、申請者または法人の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、法令を遵守することが求められています。
そのため、新規許可申請は、単に申請書を作成して提出する手続ではありません。
「どのようなトラックで、何を運び、どこを走り、誰が運転し、誰が管理し、どの資金で始めるのか」を整理したうえで、許可要件に合う事業計画を作っていく必要があります。
特に、車庫の場所や前面道路、営業所との距離、必要資金、ドライバーや管理者の体制、そして役員の法令試験への準備は、申請前に確認しておきたい重要なポイントです。
MiRAIL行政書士事務所では、三芳町・富士見市・所沢市周辺で一般貨物自動車運送事業の新規許可をご検討中の方に向けて、許可申請だけでなく、許可後に無理なく運送事業を始められるかという視点も含めてサポートしています。
新規許可申請で確認される主な要件
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、営業所・車庫・車両・人員体制・資金・法令遵守など、複数の項目を総合的に確認されます。
主な確認項目は、次のとおりです。
・営業所
・休憩・睡眠施設
・車両数、事業用自動車
・車庫
・運転者、運行管理者、整備管理者
・所要資金と自己資金
・損害賠償能力
・法令遵守
・役員の法令試験
これらは、それぞれ別々に確認するだけでなく、事業全体として無理のない計画になっているかを見ていく必要があります。
たとえば、車両を5台用意する場合でも、その5台を収容できる車庫があるか、車庫の前面道路に問題がないか、運転者や管理者を確保できるか、車両費・人件費・保険料などを含めた自己資金を確保できるかをあわせて確認します。
営業所
営業所は、営業活動と輸送の安全を確保するための運行管理の拠点です。関東運輸局の手引でも、営業所は「営業活動、輸送の安全を確保するための運行管理の拠点」とされています。
営業所については、主に次の点を確認します。
・営業所として使用できる権限があるか
・都市計画法、農地法、建築基準法などの関係法令に抵触しないか
・営業所として必要な備品等が整っているか
・運行管理の拠点として適切な場所か
借入れの場合、関東運輸局の細部取扱では、概ね契約期間が2年以上の賃貸借契約書等の写しにより、使用権原を確認する扱いとされています。契約期間が2年未満でも、契約期間満了時に自動更新される場合は、使用権原の裏付けがあるものとされています。
休憩・睡眠施設
乗務員が休憩できる施設を確保する必要があります。
関東運輸局の手引では、休憩・睡眠施設は原則として営業所または車庫に併設することが必要とされています。
ただし、睡眠施設については、乗務員に睡眠を与える必要がない場合には必ずしも必要ではありません。関東運輸局のFAQでも、休憩施設は必ず必要である一方、睡眠施設は乗務員に睡眠を与える必要がない場合は不要とされています。
車両数・事業用自動車
一般貨物自動車運送事業では、通常、営業所に配置する車両は5両以上必要です。関東運輸局のFAQでも、通常は営業所に配置する車両が5両以上必要であり、一般廃棄物、霊きゅう、島しょの場合には5両未満でも許可になる場合があるとされています。
使用する車両については、輸送する貨物に対して適切な大きさ・構造であることも必要です。関東運輸局の手引でも、車両の大きさや構造等は輸送する貨物に対して適切なものであることが必要とされています。
また、軽自動車や二輪車は一般貨物自動車運送事業の車両として使用することはできません。軽貨物運送を行う場合は、貨物軽自動車運送事業として別に届出が必要です。
車庫
車庫は原則として営業所に併設する必要があります。併設できない場合、営業所と車庫の距離は運輸省告示第340号に適合する必要があり、関東運輸局の手引では、東京都特別区・横浜市・川崎市に営業所を置く場合は20km以内、その他の地域は10km以内とされています。三芳町・富士見市・所沢市周辺では、基本的に「その他の地域」として10km以内の確認が必要になります。
また、車庫は、計画する事業用自動車のすべてを収容できる必要があります。車両と車庫の境界、車両相互間の間隔についても50cm以上確保する必要があります。
さらに、車庫前面道路については、道路幅員証明書を基に確認します。関東運輸局のFAQでは、幅員証明書は当該道路を管轄する道路管理者から取得し、配置予定の車両が通行できるかを確認するよう案内されています。
そのため、車庫は単に「トラックを置ける土地か」だけでは判断できません。
営業所との距離、収容能力、50cm間隔、前面道路、出入口、使用権原、関係法令をあわせて確認する必要があります。
運転者・運行管理者・整備管理者
一般貨物自動車運送事業では、車両を運転する運転者だけでなく、運行管理者・整備管理者の体制も必要です。
関東運輸局の手引では、運転者数について、既に雇用している場合は確保人員、採用予定の場合は確保予定人員を記入し、勤務割・乗務計画もあわせて記入することとされています。また、勤務割・乗務割の拘束時間等についても、計画している時間数を記入する扱いです。
運行管理者・整備管理者については、申請日時点で未確保であっても、確保予定があれば許可となる場合があります。ただし、運輸開始までには必ず確保する必要があるとされています。
このため、最初の相談では、誰が運転するのか、運行管理者・整備管理者をどのように確保するのか、勤務割や拘束時間に無理がないかを確認します
所要資金と自己資金
ここは「資金計画の要件」と書くより、所要資金と自己資金の確認と表現した方が正確です。
関東運輸局の手引では、所要資金の見積りが適切であることが必要とされています。所要資金には、人件費、法定福利費、車両費、営業所・車庫・休憩睡眠施設等の土地建物費、保険料、税金などを計上します。
また、調達資金の合計は、所要資金の合計と同額またはそれ以上であることが必要です。自己資金については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降、許可日または認可日まで常時確保されていることが必要とされています。
自己資金は、原則として申請事業に係る預貯金が基本です。預貯金額は、申請日時点および許可等までの適宜の時点における残高証明書等で確認されます。
つまり、申請時に一度だけ残高証明書を出せば終わりではありません。
許可までの間に自己資金が不足しないよう、車両購入、車庫契約、保険料、人件費などの支払い時期も含めて確認しておく必要があります。
5台で始める場合の資金の目安
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、原則として5台以上の事業用自動車を用意する必要があります。
そのため、5台分の車両費、車庫費用、保険料、税金、人件費、燃料費、修繕費などを含めた資金を確認します。
5台をリースで始め、営業所と車庫を借りる場合でも、自己資金として2,000万円から3,000万円台程度が必要になるケースがあります。
自己資金は、金融機関の残高証明書等で確認されます。
また、申請時だけでなく、許可が出るまでの間も必要な自己資金を維持しておく必要があります。
車両・車庫・人員体制によって必要額は変わるため、許可申請前に資金の見通しを具体的に確認しておくことが大切です。
損害賠償能力の確認
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、事故などに備えた損害賠償能力も確認されます。
自賠責保険または自賠責共済に加えて、任意保険等により十分な補償を確保する必要があります。関東運輸局の細部取扱では、貨物用事業用自動車が100両以下の事業者について、任意保険等の賠償額は、原則として対人賠償は被害者1名につき無制限、対物賠償は1事故につき200万円以上とされています。
また、危険物を輸送する場合などは、貨物の内容に応じた保険の確認も必要です。
法令遵守の確認
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請者や法人の役員について、法令遵守の状況も確認されます。
特に、貨物自動車運送事業法や道路運送法の違反により、申請日前6か月間、悪質な違反については1年間、または申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分や使用制限・使用禁止の処分を受けていないかが確認されます。
また、ここでいう役員には、形式上の取締役だけでなく、名称を問わず同等以上の職権や支配力を有する方、相談役・顧問などとして事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす方も含まれるとされています。
そのため、申請前には、代表者や役員の構成、過去の行政処分の有無、実質的に経営に関与する方の有無を整理しておくことが大切です。
法令遵守の確認
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、申請者や法人の役員について、法令遵守の状況も確認されます。
特に、貨物自動車運送事業法や道路運送法の違反により、申請日前6か月間、悪質な違反については1年間、または申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分や使用制限・使用禁止の処分を受けていないかが確認されます。
また、ここでいう役員には、形式上の取締役だけでなく、名称を問わず同等以上の職権や支配力を有する方、相談役・顧問などとして事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼす方も含まれるとされています。
そのため、申請前には、代表者や役員の構成、過去の行政処分の有無、実質的に経営に関与する方の有無を整理しておくことが大切です。
役員の法令試験
法人で一般貨物自動車運送事業の新規許可申請を行う場合、許可後に申請する事業に専従する常勤役員が、法令試験を受ける必要があります。
法令試験の受験者は、1申請につき1名です。
個人で申請する場合は申請者本人、法人で申請する場合は、許可後にその運送事業に専従する常勤役員が受験者になります。
法令試験は、原則として隔月の奇数月に実施されます。
初回の試験は、原則として許可申請書等を受理した月の翌月以降に実施されます。不合格の場合は、翌々月に1回に限り再試験を受けることができますが、再試験でも合格基準に達しない場合は却下処分となります。
出題範囲には、貨物自動車運送事業法、貨物自動車運送事業輸送安全規則、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、改善基準告示、労働安全衛生法、独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法などが含まれます。試験は30問、合格基準は8割以上、試験時間は50分とされています。
そのため、新規許可申請では、営業所・車庫・車両・自己資金の準備だけでなく、誰が法令試験を受けるのか、その方が常勤役員として事業に専従する体制なのかも、早めに確認しておく必要があります。
申請から許可後の運輸開始までの流れ
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請は、申請書を提出して終わりではありません。
申請後には、役員の法令試験、書類審査、補正対応、許可処分、登録免許税の納付、運行管理者・整備管理者の選任、車両の登録手続き、運輸開始届など、運送事業を始めるための手続が続きます。
関東運輸局の案内では、標準処理期間はおおむね3か月から5か月とされています。ただし、書類の補正に要した期間や、法令試験の再試験までの期間などは、標準処理期間から除かれる場合があります。
- 事業計画と許可要件の確認
まず、どのような運送事業を始めるのかを確認します。
使用するトラック、運ぶもの、運行エリア、車庫の場所、営業所、ドライバー体制、運行管理者・整備管理者、自己資金などを整理し、一般貨物自動車運送事業の許可要件に合う計画かを確認します。
この段階で、車庫の場所や前面道路、自己資金、法令試験を受ける役員などを確認しておくことで、申請後の見直しを減らしやすくなります。
- 申請書類の作成・提出
事業計画が整理できたら、申請書類と添付書類を作成します。
申請書類では、営業所、車庫、休憩・睡眠施設、車両、運転者、運行管理者、整備管理者、所要資金と自己資金などについて、内容に矛盾がないように整理する必要があります。
提出先は、営業所の所在地を管轄する運輸支局です。
- 役員の法令試験
法人で申請する場合は、許可後に申請する事業に専従する常勤役員が法令試験を受けます。
法令試験は、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請において重要なポイントです。
営業所・車庫・車両・自己資金の準備だけでなく、誰が法令試験を受けるのか、その方が常勤役員として事業に専従する体制なのかも、早めに確認しておく必要があります。
- 書類審査・補正対応
申請後は、運輸局・運輸支局で書類審査が行われます。
申請書類に不備がある場合や、添付書類が不足している場合には、補正対応が必要になります。
特に、車庫の前面道路、自己資金、施設の使用権原、役員体制などは確認事項になりやすいため、申請前の整理が重要です。
- 許可処分・登録免許税の納付
審査を経て許可となった場合、登録免許税の納付が必要になります。
一般貨物自動車運送事業の許可後には、登録免許税として12万円を納付します。
許可が出た後も、すぐに運送事業を開始できるわけではありません。
運輸開始に向けた準備を進める必要があります。
- 運行管理者・整備管理者の選任
許可後は、運行管理者・整備管理者を正式に選任します。
運行管理者は、点呼、乗務割、拘束時間・休息期間の管理、安全指導などに関わります。
整備管理者は、車両の点検・整備、日常点検、定期点検などに関わります。
許可申請時点では選任予定で進める場合でも、運輸開始までには必要な管理体制を整えておく必要があります。
- 車両の登録手続き・緑ナンバー取得
許可後は、使用する車両について、事業用自動車としての登録手続きを進めます。
いわゆる緑ナンバーの取得です。
申請時に予定していた車両について、車検証、使用者、所有者、車庫、保険などの内容を確認しながら、運輸開始に向けた準備を進めます。
- 運輸開始前の確認・運輸開始届
車両登録や管理者の選任、帳票類の準備などが整ったら、運輸開始に向けた手続を行います。
許可後は、運輸開始前の確認報告、車両の登録手続き、運輸開始届、運賃料金設定届などが必要になります。
また、許可後は原則として1年以内に運輸開始する必要があります。
- 運輸開始後の帳票整備
運輸開始後は、運送事業者として必要な帳票を整備し、継続して運用していく必要があります。
たとえば、次のような帳票が関係します。
・点呼記録簿
・運転者台帳
・車両台帳
・日常点検表
・運行指示書
・事故記録
・乗務記録
・教育記録
・適性診断関係書類
新規許可は、許可を受けることがゴールではありません。
許可後に、運送事業者として安全に事業を継続できる体制を整えることが大切です。
MiRAIL行政書士事務所のサポート内容
MiRAIL行政書士事務所では、一般貨物自動車運送事業の新規許可申請について、申請前の確認から許可後の運輸開始準備までサポートしています。
主なサポート内容は次のとおりです。
・事業内容のヒアリング
・営業所、車庫、休憩・睡眠施設の確認
・車両台数、使用予定車両の確認
・運転者、運行管理者、整備管理者の体制確認
・所要資金と自己資金の確認
・残高証明書等の確認
・申請書類の作成
・添付書類の整理
・運輸支局への申請サポート
・補正対応
・法令試験に向けた確認事項の整理
・許可後の運輸開始準備のご案内
・運行管理帳票の整備相談
一般貨物自動車運送事業の新規許可申請では、営業所・車庫・車両・人員・自己資金を一体として確認する必要があります。
MiRAIL行政書士事務所では、許可申請の書類作成だけでなく、許可後に無理なく運送事業を始められるかという視点も大切にしています。
三芳町・富士見市・所沢市周辺で緑ナンバー取得をご検討中の方は、営業所や車庫を正式に決める前の段階からご相談ください。